○三原市船員法事務の取扱いに関する条例

平成17年3月22日

条例第249号

(趣旨)

第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)の規定による一部の事務(以下「船員法事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務)

第2条 市は、次に掲げる船員法事務を行うものとする。

(1) 船舶航行に関する報告書の証明

(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明

(3) 船員手帳記載事項の証明

(手数料)

第3条 前条の規定による証明を受けようとする者は、三原市手数料徴収条例(平成17年三原市条例第62号)の規定による手数料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市船員法事務の取扱いに関する条例

平成17年3月22日 条例第249号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第10章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第249号