○三原市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則

平成17年3月22日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅新築認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の優良住宅新築認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路及び目標となる建築物を記載したもの)

(4) 一団の宅地の配置図(縮尺、方位、道路、目標となる建物並びに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(6) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前の行う場合にあっては、この限りでない。)

(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(8) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別及び住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率の他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(9) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの)

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(11) 敷地面積計算書

(12) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載したもの)

(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費(消費税抜き又は消費税込み)の証明となるもの

(14) 建築費計算書(総建築費及びその内訳(本体工事費、特殊基礎工事費(工事の種類ごとの工事費の内訳)及び各附属設備工事費(設備の種類ごとの工事費の内訳)を記載する。)並びに請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするときは、優良住宅新築認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定する認定をしたことを証明する書類の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(優良住宅新築認定)

第4条 市長は、優良住宅新築認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合していると認めるときは、優良住宅新築認定を行うものとする。

(認定済証の交付等)

第5条 市長は、優良住宅新築認定を行った場合は、当該申請者に認定済証(様式第2号)を交付するものとし、優良住宅新築認定を行わない場合は、当該申請者に認定できない旨の通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則(平成3年三原市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第227号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

三原市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する…

平成17年3月22日 規則第193号

(令和4年4月1日施行)