○三原市新倉町木之浜地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年3月22日

条例第246号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定めた三原市新倉町木之浜地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の用途及び敷地に関する制限に関し必要な事項を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域のうち、同法第12条の5第2項に規定する地区整備計画が定められた区域(以下「適用区域」という。)において適用する。

(建築物の用途制限)

第3条 適用区域のうち工業地区においては、次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 法別表第2(を)項に定める建築物中第2号から第6号までに掲げるもの

(2) 法別表第2(わ)項に定める建築物中第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げるもの

(3) 長屋

2 適用区域のうち、住居地区(A地区)においては、法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものは建築してはならない。

3 適用区域のうち、住居地区(B地区)においては、法別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

(敷地面積の最低限度)

第4条 適用区域のうち工業地区においては、敷地面積の最低限度は200平方メートルとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条の規定による換地処分により200平方メートル未満となる場合

(2) 現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

(3) 市長が良好な市街地環境の維持増進を図る上で特に支障がないと認めた場合

2 適用区域のうち、住居地区(A地区)及び住居地区(B地区)においては、敷地面積の最低限度は165平方メートルとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地区画整理法第103条の規定による換地処分により165平方メートル未満となる場合

(2) 現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

(3) 市長が良好な市街地環境の維持増進を図る上で特に支障がないと認めた場合

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 自動車車庫で、軒の高さが3メートル以下のもの

(2) 次のいずれかに掲げるもの

 バルコニー

 袖壁

 床面積に算入されない出窓

(3) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(4) 既設の掘り込み車庫部分

(5) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(6) 市長が良好な市街地環境の維持増進を図る上で特に支障がないと認めたもの

(建築物等の高さの最高限度)

第6条 適用区域のうち住居地区(A地区)及び住居地区(B地区)においては、建築物の高さの最高限度は、敷地の地盤面から12メートル以下とする。ただし、社会福祉施設、医療施設及び公共下水道の用に供する施設については、この限りでない。

(垣又はさくの構造の制限)

第7条 適用区域のうち住居地区(A地区)及び住居地区(B地区)においては、道路に面して設ける垣又はさくの高さは、地盤面から1.2メートル以下とする。ただし、生垣又は透視可能なフェンスについては、この限りでない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下この条において「増築等」という。)をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築等が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築等における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合は、増築後のそれらの合計は、基準時の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 この条例の規定は、公益上必要な建築物及び良好な市街地環境を保全することに特に支障がないもので、市長がやむを得ないと認めた場合には、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第6条までの規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新倉町木之浜地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年三原市条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三原市新倉町木之浜地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年3月22日 条例第246号

(平成30年4月1日施行)