○三原市建築関係聴聞規則

平成17年3月22日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく聴聞(以下「聴聞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の請求)

第2条 聴聞を行うことを請求しようとする者は、聴聞請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(聴聞の通知及び公示)

第3条 市長は、聴聞を行うときは、聴聞通知書(様式第2号)により聴聞を受ける者及び利害関係人(以下「被聴聞者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。

2 前項の公告は、三原市公告式条例(平成17年三原市条例第3号)により行うものとする。

(聴聞の延期等)

第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により聴聞を行うことができない場合には、聴聞の期日又は場所の変更をすることができる。

2 前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。

(議長)

第5条 聴聞は、市長の指定する職員が議長となって行うものとする。

2 議長は、開会を宣し、審聞を行い、申立てを聴き、閉会を宣する。

3 議長が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、他の職員に議長の代理をさせなければならない。

(1) 議長に事故があるとき。

(2) 被聴聞者の親族であるとき、又は親族であったとき。

(3) 被聴聞者の法定代理人、後見人又は保佐人であるとき。

(4) 被聴聞者と利害関係にあるとき。

(代理人の出席)

第6条 被聴聞者が代理人を出頭させる場合は、代理人出頭届(様式第3号)を聴聞の期日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により代理人出頭届を提出する場合においては、委任状(様式第4号)を添付しなければならない。

(弁護人の出席)

第7条 被聴聞者(代理人を含む。以下同じ。)は、弁護人を伴い出頭することができる。この場合は、前条第1項の規定を準用する。

(関係職員の出席)

第8条 市長は、必要があるときは、あらかじめ聴聞の日時、場所及び聴聞しようとする事項を関係行政機関の職員に通知してその出席を求め、意見を聴くことができる。

(発言及び証拠の提出)

第9条 被聴聞者は、議長の許可を受けて釈明し、意見を述べ、及び有利な証拠を提出することができる。

(欠席の場合の聴聞)

第10条 被聴聞者が正当な理由なく出席しない場合は、その権利を放棄したものとみなす。

2 前項の場合の聴聞は、本人の供述書又は事実調査に当たった職員の署名押印した調書を市長の指定した職員が朗読して行うものとする。

(証人、参考人の出席)

第11条 市長は、聴聞に関し必要があると認めるときは、証人又は参考人の出席を求めその意見を聴くことができる。

(傍聴人の制限)

第12条 議長は、場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(会場の秩序維持)

第13条 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(聴聞の記録)

第14条 議長は、聴聞のてん末を記録した調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 件名

(2) 聴聞の年月日及び場所

(3) 被聴聞者及び弁護人の氏名

(4) 聴聞に出席した証人及び参考人の氏名

(5) 陳述又はその要旨

(6) 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、聴聞に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市建築関係聴聞規則(昭和57年三原市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市建築関係聴聞規則

平成17年3月22日 規則第191号

(平成17年3月22日施行)