○三原市建築協定条例

平成17年3月22日

条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 本市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法令並びに条例及び規則に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市建築協定条例

平成17年3月22日 条例第240号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第8章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第240号