○三原市久井工業団地用水供給施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第239号
(趣旨)
第1条 この条例は、久井工業団地用水供給施設(以下「施設」という。)の使用料その他給水の適正を保持することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び区域)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
久井工業団地用水供給施設 | 三原市久井町下津11126番地4 | 久井工業団地内 |
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(代理人の選定)
第4条 使用者で市内に居住しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、使用者は、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、工業団地用水供給施設使用代理人選定届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(共有者の連帯責任)
第5条 給水装置を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(給水装置の計画の確認)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、給水装置等計画確認申請書(様式第2号)により申請し、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て、市長の確認を受けなければならない。
3 前2項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(給水装置の工事の施行)
第7条 給水装置の新設等の工事は、広島県水道広域連合企業団が指定する給水装置工事事業者でなければ施行してはならない。
(給水装置の工事の検査)
第8条 給水装置の新設等を行った者は、その工事が完了した5日以内に、様式第2号により市長に届け出て、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行った者の負担とする。
(無断接続に対する措置)
第10条 市長は、無断で給水装置を施設に接続した者について、期限を定め、給水装置の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、施設の損傷その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定による給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。
(水道メーター及び給水量)
第12条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、市が貸与し、設置場所は、市長が定める。
2 給水量は、市のメーターにより計算する。
(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 使用者は、次に該当するときは、工業団地用水供給施設使用者・代理人変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(権利義務の承継)
第14条 前条第2項の規定による届出があったときは、一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の管理上の責任)
第15条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、異常があるときは直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とし、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用料及び使用料の徴収)
第16条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表に定める額を納付しなければならない。ただし、基本料金と従量料金との合計額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
2 使用料は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定し、納入告知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。
(加入金)
第17条 給水装置の新設又はメーターの口径を増す改造を申請する者は、加入金として1,047,619円(消費税及び地方消費税を含む。)を納付しなければならない。
(給水装置の検査等)
第18条 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、又は施設使用者に対し適当な措置を指示することができる。
(施設使用の停止)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 使用者が第16条第1項の使用料を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物を施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 使用者が90日以上所在が不明で、かつ、使用しないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(補則)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号)に準拠するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久井工業団地上水供給施設設置及び管理条例(平成7年久井町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例第8条の規定による改正後の三原市久井・大和工業団地用水供給施設設置及び管理条例(以下次項において「改正後の条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
7 改正後の条例第17条第1項の規定は、施行日以後に申込みのあった工事に係る加入金について適用し、施行日前に申込みのあった工事に係る加入金については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三原市久井工業団地用水供給施設設置及び管理条例第16条及び別表の規定は、平成31年5月1日以後に決定する使用水量に係る使用料について適用し、同日前に決定する使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の三原市久井工業団地用水供給施設設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第17条の規定は、平成31年10月1日以後に申込みのあった加入者に係る加入金について適用し、同日前に申込みのあった加入者に係る加入金については、なお従前の例による。
4 新条例別表の規定は、平成31年11月1日以後に決定する使用水量に係る使用料について適用し、同日前に決定する使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
用途 | メーターの口径 | 基本料金 (1箇月につき) | 従量料金(使用水量1m3につき) | |||
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | |||
一般用 | 13mm | 1,518円 | 1~5m3まで 49.5円 | 6~15m3まで 88円 | 16~30m3まで 269.5円 | 31m3以上 363円 |
20mm | 2,079円 | |||||
25mm | 2,838円 | |||||
40mm | 5,676円 | |||||
50mm | 11,748円 | |||||
75mm | 23,760円 | |||||
100mm | 38,016円 | |||||
150mm | 85,536円 | |||||
200mm | 118,800円 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。