○三原市法定外道路、河川等の管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第237号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)又は河川法(昭和39年法律第167号)等特別法の適用又は準用のない道路並びに河川等(以下「公共物」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、市の公有財産及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項に定めるもので、次に掲げるものをいう。
(1) 道路 道路法を適用していない道路及びこれに附属する施設又は工作物をいう。
(2) 河川等 河川法を適用又は準用していない河川、公共の用に供されるため池、沼及び水路並びにこれらに附属する工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊すること。
(2) 土砂、廃棄物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共物を占用すること。
(2) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 掘削、盛土その他により公共物の形状を変更すること。
(4) 慣習によるもののほか、河川等の流水又は水面を占用すること。
(5) 河川等において土石、砂利その他の河川等の産出物を採取すること。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その許可事項を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条 市長は、前条の規定による許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(無許可行為に対する措置)
第7条 市長は、第4条に規定する許可を受けないで、これらの行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、又は公共物を原状に回復させることができる。
(立入検査)
第8条 市長は、公共物の管理上必要な限度において許可に係る工事その他の状況を検査し、占用者等に対し改良その他必要な措置を命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 占用者等は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) この条例の規定に基づく許可の条件に違反している者
(3) 不正な手段によりこの条例の規定に基づく許可を受けた者
(1) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 占用等により公共物の構造に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(1) 占用者等が死亡し相続人のないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 占用者等が許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(3) 建築物の敷地の全部又は一部として公共物の占用許可を受けている場合で、当該建築物が朽廃したとき。ただし、天災又は火災により当該建築物が滅失した場合には、この限りでない。
(原状回復等)
第12条 占用者等は、許可の期間が満了した場合、許可の行為を廃止した場合、又は許可が失効した場合には、速やかに公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めた場合には、この限りでない。
2 占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用等の許可を受けた公共物が道路である場合 三原市道路占用料徴収条例(平成17年三原市条例第238号)の例による。
(2) 占用等の許可を受けた公共物が河川等である場合 別表占用料又は採取料の欄に定める金額に、占用期間又は採取の量を同表単位の欄に定める期間又は数量で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は100円に、その額に10円未満の端数があるときは10円にそれぞれ切り上げる。)とする。ただし、当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料又は採取料の欄に定める金額に、各年度における占用期間又は採取の量を同表単位の欄に定める期間又は数量で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円に、その額に10円未満の端数があるときは10円にそれぞれ切り上げる。)の合計額とする。
(占用料の減免)
第14条 市長は、公共物を占用する工作物等で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共の用又は公益上必要な事業の用に供されるもの
(2) 公共物の構造の保全又は維持に効果のあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(占用料の徴収方法)
第15条 占用料は、4月から翌年3月までの1年分を5月31日までに徴収する。ただし、4月以後において新たに占用を許可したときは、許可の日の属する会計年度内の占用料に限り、許可の日から起算して30日以内にこれを徴収する。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、徴収の時期を延期し、3回を限度として分割して占用料を納付させることができる。
(用途廃止)
第17条 市長は、公共物を存置する必要がないと認めた場合には、その用途を廃止することができる。
2 前項の規定により公共物の用途を廃止したときは、その旨を公示するものとする。
(準拠規定)
第18条 前各条に定めるもののほか、占用料の徴収に関しては、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の例による。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の法定外道路、河川等の管理に関する条例(昭和59年三原市条例第19号)、本郷町河川等の管理に関する条例(昭和52年本郷町条例第6号)又は大和町河川管理条例(昭和43年大和町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。
附則(平成19年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に、現に受けた改正前の三原市法定外道路、河川等の管理に関する条例第4条及び道路法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可に係る占用料に関しては、平成26年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | ||||
土地占用料 | 第一種電柱(3条以下の電線を支持) | 1本につき1年 | 円 480 | |
第二種電柱(4条又は5条の電線を支持) | 730 | |||
第三種電柱(6条以上の電線を支持) | 990 | |||
第一種電話柱(3条以下の電線を支持) | 430 | |||
第二種電話柱(4条又は5条の電線を支持) | 680 | |||
第三種電話柱(6条以上の電線を支持) | 940 | |||
その他の柱類(支線柱等) | 43 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 360 | ||
広告塔及び看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||
埋設管 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||
橋りょう | 最大幅員が4メートル未満で取りはずし可能なもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 110 | |
その他のもの | 110 | |||
露店及び商品置場 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
工事用板囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
土砂採取料 | 採取物の種類 | 単位 | 採取料 | |
土 | 1立方メートルまでごとに | 円 96 | ||
川砂 | 102 | |||
石 | 径25センチメートル未満のもの | 152 | ||
径25センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 77 | ||
径45センチメートル以上のもの | 96円以上でその都度市長が定める。 | |||
産出物採取料 | その都度市長が定める。 | |||
流水占用料 | その都度市長が定める。 | |||
備考 1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。 2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 4 この表に定める占用物件以外のものの占用料については、道路占用の例により市長が別に定める。 5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 6 建築物の敷地に係る占用料で、この表の額によるものが近傍類似の一般の借地料に比して著しく低額になるときにおいては、近傍類似の宅地の固定資産評価額に0.05を乗じて得た額の範囲内で、市長が別段の定めをすることができる。 |