○三原市下水道事業分担金に関する条例
平成17年3月22日
条例第235号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下水道事業分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借権若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により、地上権等を有する者を受益者として定めた場合は、その定めた者を受益者とする。
2 分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 市長は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 市長は、前条の賦課対象区域外から公共下水道に汚水を排除することにより、公共下水道を利用する者に、下水道事業分担金に相当する額を賦課するものとし、必要な事項は別に定める。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に徴収を猶予する必要があると認めるとき。
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている受益者その他それに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市下水道事業分担金に関する条例第4条の規定により公告された賦課対象区域については、改正後の三原市下水道事業分担金に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までに三原市下水道事業分担金に関する条例第4条の規定により公告された三原市本郷町船木地区の賦課対象区域については、改正後の三原市下水道事業分担金に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。