○三原市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

平成17年3月22日

条例第233号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借権若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により、地上権等を有する者を受益者として定めた場合は、その定めた者を受益者とする。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

3 前項の規定は、土地改良法(昭和24年法律第195号)による区画整理事業の施行に係る土地についても、同様とする。

(負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり600円を乗じて得た額とする。

2 負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日において既に事業が完了し、かつ、当該年度内に供用開始が予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 市長は、前条の賦課対象区域外から公共下水道に汚水を排除することにより公共下水道を利用する者に、負担金に相当する額を賦課するものとし、必要な事項は別に定める。

(負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に徴収を猶予する必要があると認めるとき。

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が法第4条第14項に規定する公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供し(前項に規定する公共施設の用に供している場合を除く。)、又は供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている受益者その他それに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(延滞金)

第9条 市長は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合において、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成7年三原市条例第35号)又は本郷町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成10年本郷町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その決定した負担金については、なお合併前の条例の例による。

3 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成20年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例第4条の規定により公告された賦課対象区域については、改正後の三原市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年7月8日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第9条 改正後の三原市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第4条、附則第6条、附則第7条及び附則第8条の改正規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第7条までの規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

三原市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

平成17年3月22日 条例第233号

(令和3年1月1日施行)