○三原市大和まちづくり景観条例施行規則

平成17年3月22日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市大和まちづくり景観条例(平成17年三原市条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) (生け垣を除く。)、さく、塀(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に附属するものを除く。)、擁壁その他これらに類するもの

(2) 広告塔、広告板その他これらに類するもの

(3) 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの(前号に掲げるものを除く。)

(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(6) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの(第2号第3号又は第13号に掲げるものを除く。)

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(10) 自動車車庫の用に供する立体的な収納施設

(11) 汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの

(12) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(13) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線(これらの支持物を含む。)その他これらに類するもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が景観形成上必要と認めて定めるもの

(大規模行為の規模等)

第4条 条例第9条第1号の規則で定める建築物の規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。

2 条例第9条第1号の規則で定める工作物の規模は、次の各号に掲げる工作物の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第2号から第11号までに掲げる工作物 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の上端までの高さとする。次号において同じ。)13メートル又は築造面積1,000平方メートル

(2) 前条第12号に掲げる工作物 高さ20メートル

(3) 前条第13号に掲げる工作物 高さ(電線路又は空中線の支持物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該支持物の上端までの高さ)20メートル

(4) 前条第14号に掲げる工作物 市長が別に定める規模

3 条例第9条第3号の規則で定める規模は、高さ5メートル又は面積1,000平方メートルとする。ただし、用途を廃止された自動車の集積については、高さ3メートル又は面積500平方メートルとする。

4 条例第9条第4号の規則で定める面積は1,000平方メートルとし、同号の規則で定める規模は高さ5メートル及び長さ10メートルとする。

5 条例第9条第5号の規則で定める面積は1ヘクタールとし、同号の規則で定める規模は高さ5メートル及び長さ10メートルとする。

(行為の届出)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は、三原市大和まちづくり景観条例に基づく行為(変更)届出書(別記様式)を提出して行うものとする。

2 前項の規定による届出書には、行為の種類に応じて、別表第1の右欄に掲げる図書のうち必要なものを添付するものとする。

3 条例第10条第2項の規定による変更の届出は、第1項の規定による届出書に、別表第1の右欄に掲げる図書のうち当該変更に係る必要なものを添付して行うものとする。

(届出を要しない行為)

第6条 条例第11条第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 大規模建築物の増築又は改築で、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の建築物の高さが5メートルを超えることとなる場合における増築又は改築及び第3号に掲げる改築を除く。)

(2) 仮設の建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

(3) 大規模建築物等の改築で、外観の変更を伴わないもの

(4) 大規模建築物等の外観の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(5) 第3条第14号に掲げる工作物については、市長が別に定める行為

(6) 屋外における物品の集積又は貯蔵で次に掲げるもの

 集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことができない場所での物品の集積又は貯蔵

 90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵

(7) 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更

 広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号)第6条第1号若しくは第2号に該当するもの又は人、動物若しくは車両、船舶等に表示されるもの

 はり紙、はり札、立て看板、のぼり、アドバルーン、広告網その他これらに類するもので、継続して90日を超えて掲出されず、又は表示されないもの

 表示面積の合計が1平方メートル以下のもの

(8) 地盤面下又は水面下における行為

(9) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(10) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第16条第1項ただし書(同条例第40条の規定により準用する場合を含む。)に規定する場合の行為又は同条例第17条第1項ただし書(同条例第40条の規定により準用する場合を含み、同条例第16条第1項に係る部分を除く。)若しくは第31条第1項ただし書に規定する場合の行為

(行為の届出を要しない公共的団体)

第7条 条例第11条第3号の規則で定める公共的団体は、別表第2に掲げるものとする。

(届出に基づく指導等)

第8条 条例第13条第1項の規定による指導等は、届出があった日から30日以内に、文書により行うものとする。

2 市長は、前項の期間内に指導等を行うことができない合理的な理由があるときは、同項の期間を延長することができる。この場合において、市長は、同項の期間内に、当該届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を文書により通知しなければならない。

3 市長は、第1項の指導等を行う必要がないと認めるときは、当該届出をした者に対し、その旨を文書により通知しなければならない。

(勧告及び公表)

第9条 市長は、条例第13条第1項の規定により行った指導等に従わない者について、景観形成上特に必要があると認めるときは、当該指導等に従うよう勧告をすることができる。

2 前項の規定による勧告は、文書により行うものとする。

3 市長は、前項の規定により勧告を行ったときは、公表することができる。

4 前項の規定による公表は、第1項の規定による勧告を行った旨並びに勧告の相手方及び内容について行うものとする。

(要請等)

第10条 条例第13条第2項の規定による要請は、文書により行うものとする。

(表彰)

第11条 条例第15条の規則で定める表彰は、次に掲げる団体を対象とし、三原市大和まちづくり協議会で審査を行い、表彰するものとする。

(1) 地域の特色を生かした優れた町並みの保全又は創造に取り組んでいる団体

(2) 地域の優れた自然景観の保全又は樹木や花の植栽により潤いある景観の創造に取り組んでいる団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体

(景観形成住民協定)

第12条 条例第16条第3項の規定による景観形成住民協定の認定は、次に定める要件に該当するものについて行うものとする。

(1) 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の区域を対象としていること。

(2) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和及び敷地の緑化その他景観形成に関する事項が定められていること。

(3) 有効期間が3年以上であること。

(4) 協定に係る土地の区域内における土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地及び建築物等を管理する者を含む。)の3分の2以上の合意によるものであること。

(提出書類の部数等)

第13条 条例の規定により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1部とする。

2 市長は、条例の規定による届出に係る行為が軽易であると認めるときは、この規則により添付すべきものとされている図面の一部を省略させることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町まちづくり景観条例施行規則(平成10年大和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

一 建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

1 付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 行為の位置

 

2 配置図

(1) 方位及び縮尺

(2) 敷地の形状

(3) 敷地内における届出に係る建築物等の位置

(4) 届出に係る建築物等と他の建築物等との別

(5) 敷地の接する道路の位置及び幅員

(6) 隣接する土地の建築物等の用途

(7) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

(8) 張り芝等の位置及び面積

(9) 外溝施設の位置、材料及び面積

 

3 各階平面図

(1) 方位及び縮尺

(2) 寸法

(3) 開口部の位置

主要な部屋の用途を記入すること。

4 各面の立面図

(1) 方位及び縮尺

(2) 寸法

(3) 開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

(4) 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩

5 敷地等断面図

(1) 縮尺

(2) 敷地境界線の位置

(3) 建築物等の位置

(4) 敷地の地盤と道路及び隣接地の地盤との高低差

(5) 敷地内又は敷地の隣接地にがけがある場合には、がけの高さ、がけのこう配、擁壁の有無及び擁壁の構造

 

6 カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

行為の場所及びその付近の状況を表すものとすること。

7 カラー合成写真

二 屋外における物品の集積又は貯蔵

1 付近見取図(1/50,000以上)

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 行為の位置

 

2 配置図(1/5,000以上)

(1) 方位

(2) 敷地の形状及び寸法

(3) 物品の集積又は貯蔵の位置

(4) 遮へい物の位置、種類、構造及び規模

(5) 隣接する道路の位置及び幅員

(6) 隣接する土地との高低差

(7) 付近の土地利用の現況

 

3 各面の立面図

(1) 方位及び縮尺

(2) 寸法

(3) 集積又は貯蔵に係る物品及び遮へい物の位置及び形状

 

4 カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

行為の場所及びその付近の状況を表すものとすること。

5 カラー合成写真

三 鉱物の採掘又は土石等の採取

1 位置図(1/50,000)

 

採石法(昭和25年法律第291号)による認可の申請の際の添付図書に準じて作成すること。

2 採取場及びその周辺の状況図(1/3,000~1/5,000)

 

3 丈量図(求積図)

 

4 実測平面図(1/500~1/1,000)

 

5 実測縦断面図及び実測横断面図(1/500~1/1,000)

 

6 廃土石たい積方法設計書及び廃土石たい積方法計画図

 

7 土留施設設計書及び土留施設計画図

 

8 採掘終了措置図

 

9 遮へい措置図

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

10 カラー現況写真

撮影位置及び方向(採取場及びその周辺の状況図に示すこと。)

行為の場所及びその付近の状況を表すものとすること。

11 カラー合成写真

四 土地の区画形質の変更のうち、五以外の行為

1 開発区域位置図(1/50,000以上)

 

 

2 開発区域区域図(1/2,500以上)

 

3 現況図(1/2,500以上)

 

4 土地利用計画図(1/1,000以上)

 

5 造成計画平面図(1/1,000以上)

 

6 排水施設計画平面図(1/500以上)

 

7 給水施設計画平面図(1/500以上)

 

8 造成計画断面図(1/1,000以上)

 

9 がけの断面図(1/200以上)

 

10 擁壁の断面図(1/50以上)

 

11 カラー現況写真

撮影位置及び方向(開発区域区域図に示すこと。)

行為の場所及びその付近の状況を表すものとすること。

12 カラー合成写真

五 水面の埋立て

1 一般平面図(1/25,000以上)

 

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による埋立ての免許の申請の際の添付図書に準じて作成すること。

2 実測平面図(1/2,500以上)

 

3 求積平面図

 

4 埋立地横断面図(横1/2,500以上、縦1/100以上)

 

5 埋立地縦断面図(横1/2,500以上、縦1/100以上)

 

6 工作物構造図(1/100以上)

 

7 埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面

 

8 既設工作物構造図

 

9 カラー現況写真

撮影位置及び方向(実測平面図に示すこと。)

行為の場所及びその付近の状況を表すものとすること。

10 カラー合成写真

六 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの改造若しくは移転

1 付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

(4) 行為の位置

 

2 配置図

(1) 方位

(2) 敷地の形状及び寸法

(3) 広告物の設置位置及び既存の建築物等又は広告物の位置

(4) 隣接する道路の位置及び幅員

 

3 広告物計画

(1) 広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩

(2) 広告物の設置状況

着色したものとすること。

4 カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

行為の場所及びその付近の状況を表すものとすること。

5 カラー合成写真

備考

1 表中の1/50,000などの数字は、添付図書の縮尺を示す。

2 「カラー合成写真」については、コンピュータ・グラフィックスによるフォト・モンタージュ等行為の場所及びその付近の状況を適切に表すものに代えることができる。

3 この表により色彩を記載するときは、日本産業規格に従い、色相、明度及び彩度を記載するなど、色調について詳しく記載するものとする。

4 他の法令により、別に許可、認可、確認等の申請を要する行為で、添付すべき図書等が定められているものについては、この表に掲げてある図書に準じるものをもって、これに代えることができる。

別表第2(第7条関係)

行為の届出を要しない公共的団体

名称

根拠法

国際協力銀行

国際協力銀行法(平成11年法律第35号)

国民生活金融公庫

国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)

国立大学法人

国立大学法人法(平成15年法律第112号)

国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)

地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

地方住宅供給公社

地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)

地方道路公社

地方道路公社法(昭和45年法律第82号)

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)

独立行政法人環境再生保全機構

独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)

独立行政法人国立高等専門学校機構

独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)

独立行政法人国立病院機構

独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)

独立行政法人雇用・能力開発機構

独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)

独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)

独立行政法人福祉医療機構

独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)

独立行政法人水資源機構

独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)

独立行政法人緑資源機構

独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)

独立行政法人労働者健康福祉機構

独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)

土地開発公社

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)

日本銀行

日本銀行法(平成9年法律第89号)

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)

日本政策投資銀行

日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)

日本道路公団

日本道路公団法(昭和31年法律第6号)

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成14年法律第97号)

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)

本州四国連絡橋公団

本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)

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三原市大和まちづくり景観条例施行規則

平成17年3月22日 規則第178号

(令和4年3月31日施行)