○三原市大和文化公園設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第230号

(設置)

第1条 住民の憩いと健康増進の場を提供し、豊かな人間性を培うため、三原市大和文化公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市大和文化公園

三原市大和町下徳良87番地

(施設)

第3条 この条例において「公園施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 多目的広場

(2) 園路

(3) 駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか、附属施設

(利用の許可)

第4条 公園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(遵守事項)

第5条 公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反する行為をしないこと。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、公園の利用の許可を受けた者が前条の規定に反するときは、公園の利用を取り消すことがある。

(原状回復義務)

第7条 公園の利用の許可を受けた者は、利用が終了したとき、又は前条の規定により利用を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町文化公園設置及び管理条例(平成9年大和町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市大和文化公園設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第230号

(平成17年3月22日施行)