○三原市大和文化公園設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第230号
(設置)
第1条 住民の憩いと健康増進の場を提供し、豊かな人間性を培うため、三原市大和文化公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市大和文化公園 | 三原市大和町下徳良87番地 |
(施設)
第3条 この条例において「公園施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 多目的広場
(2) 園路
(3) 駐車場
(4) 前3号に掲げるもののほか、附属施設
(利用の許可)
第4条 公園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(遵守事項)
第5条 公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(3) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反する行為をしないこと。
(利用許可の取消し)
第6条 市長は、公園の利用の許可を受けた者が前条の規定に反するときは、公園の利用を取り消すことがある。
(原状回復義務)
第7条 公園の利用の許可を受けた者は、利用が終了したとき、又は前条の規定により利用を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。