○三原市大和シルバー公園設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第228号

(設置)

第1条 住民に安らぎと憩いの場を提供し、豊かな人間性を培うため、三原市大和シルバー公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市大和シルバー公園

三原市大和町下徳良10655番地20

(施設)

第3条 公園に、次に掲げる施設を置く。

(1) 園路及び広場

(2) 植栽、芝生、花壇その他これらに類する修景施設

(3) 休憩所、ベンチ、野外卓その他これらに類する休養施設

(4) 便所その他これらに類する便益施設

(5) 門、柵、照明施設、水道その他これらに類する管理施設

(管理)

第4条 この公園の管理は、商工振興課において行う。

(遵守事項)

第5条 公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(4) 車の乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(5) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町シルバー公園設置及び管理条例(平成4年大和町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市大和シルバー公園設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第228号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 公園・緑化
沿革情報
平成17年3月22日 条例第228号
令和元年12月20日 条例第21号