○三原市住居表示審議会条例

平成17年3月22日

条例第225号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、住居表示整備事業の円滑な推進を図るため、三原市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 住居表示に関する基本的な施策について必要な事項

(2) 住居表示を実施しようとする区域内における町若しくは字の区域又はその名称に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、住居表示の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関及び関係団体の職員

(3) 識見を有する者

(4) 市の職員

(5) 住居表示を実施しようとする区域内に住所を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 前条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命された委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前条第5号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、当該区域に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会は、その所管事務を遂行するために必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市開発課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月31日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日条例第27号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三原市住居表示審議会条例

平成17年3月22日 条例第225号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住居表示
沿革情報
平成17年3月22日 条例第225号
平成20年3月31日 条例第31号
平成25年7月31日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第31号