○三原市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市住居表示に関する条例(平成17年三原市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事業所の用に供する建物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建物等

(建物等の新築の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物等の新築の届出は、様式第1号によってこれを行うものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による住居番号の変更等の申出は、様式第1号によってこれを行うものとする。

(住居番号設定等の通知)

第5条 条例第2条の規定により、街区の区域の設定若しくは廃止又は街区の区域若しくは街区符号の変更をするとき、及び条例第3条第4項の規定により住居番号の設定又は廃止をしたときの通知は、様式第2号によってこれを行うものとする。

(住居番号の表示の特例)

第6条 次に掲げる建物等の住居番号は、当該建物等の主要な出入口ごとに表示しなければならない。

(1) 中高層の建物で、各戸に住居番号を必要とするもの

(2) 区分住宅等の建物

(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物等

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路より離れた建物等で、門柱等の設備がないもの

(表示の様式)

第7条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示の様式は、様式第3号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市住居表示に関する条例施行規則(平成7年三原市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第175号

(平成17年3月22日施行)