○三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会運営規則

平成17年3月22日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(参集)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、市長の招集に応じ、通知された日時及び場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故その他やむを得ない理由により出席できないときは、その旨をあらかじめ会長に届け出なければならない。

(会長及び会長代理)

第3条 審議会に、会長及び会長代理を置く。

2 審議会の会長及び会長代理は、委員の中から選挙によりこれを定める。

3 前項の選挙の方法は、出席した委員全員に異議がないときは、指名推選の方法によって行うものとする。

4 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 会長及び会長代理の任期は、委員の任期による。

(議席)

第4条 委員の議席は、会長の指名により定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席を引き継ぐものとする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長の宣言した議事の審議は、説明、質疑、応答及び採決の順に行うものとする。

3 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

4 会長は、議事を整理する必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。

5 発言は、簡潔を旨とし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

6 委員は、自己の土地等の議題に関して討議がなされる場合においては、その議題の審議が終了するまで退席するものとする。

(動議)

第6条 議事に関する動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(採決)

第7条 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

2 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票のいずれかによるものとする。

(会議の非公開)

第8条 会議は、原則として公開しない。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、審議会に諮って公開することができる。

(委員の守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(離席の制限)

第10条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

2 遅参した委員又は会議中離席若しくは退席しようとする委員は、会長にその旨を申し出なければならない。

(議事録の作成)

第11条 会長は、議事録を調製し、次の事項を記載した会議の次第を記録する議事録を作成しなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 議事に参与した市職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻

(4) 議事

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長において必要と認める事項

2 前項の議事録には、会長が会議のはじめにおいて指名する委員2人が署名押印するものとする。

3 非公開とした会議の議事録は、特に必要がある場合のほか公表することができない。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、土地区画整理課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会運営規則(平成12年本郷町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第42号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会運営規則

平成17年3月22日 規則第174号

(令和2年4月1日施行)