○三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業権利申告等に係る文書規則

平成17年3月22日

規則第173号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第85条第1項の規定による権利申告、同条第3項の規定による権利変動届、三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行条例(平成17年三原市条例第223号。以下「条例」という。)第25条の規定による権利の異動届出、仮換地分割願、権利部分の分割願、権利部分の変更願及び相続届(以下「申告書等」という。)については、この規則の定めるところによる。

(借地権申告)

第2条 法第85条第1項の規定により、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号。以下「省令」という。)第16条第1項の定めるところによる借地権申告書(様式第1号)を市長に提出する者は、次に掲げる者とする。

(1) 未登記の借地権(建物所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。)を既に有している者又は有することになった者

(2) 既に申告されている借地権について転借権等を有することとなった者

(3) 登記されている借地権たる地上権の全部又は一部について賃借権を有することとなった者

(借地権以外の権利の申告)

第3条 法第85条第1項の規定により、省令第23条第2項の定めるところによる借地権以外の権利の申告書(様式第2号)を市長に提出する者は、次に掲げる者とする。

(1) 未登記の借地権以外の権利を既に有している者又は有することになった者

(2) 既に申告されている借地権以外の権利について、転借権等を有することとなった者又は抵当権等の権利について転抵当権等を有することとなった者

(権利変動届)

第4条 法第85条第3項の規定により、省令第23条第3項の定めるところによる権利変動届出書(様式第3号)を市長に提出する者は、次に掲げる者とする。

(1) 権利の全部又は一部について譲渡等が行われ、権利者に変動があった者

(2) 共同権利者のうちの1人又は数人に変動があり権利者が変わった者、単独の権利者が共同権利者になった者又は共同権利者が単独権利者になった者

(3) 権利者の変更は生じないが、契約期間、権利部分の位置、地積及び区画等に変更があった者

(4) 契約の解除に伴い、既に申告してある権利の全部又は一部が消滅した者

(5) 既に申告してある権利が混同又は債務の弁済等により消滅した者

(権利部分の分割願)

第5条 仮換地(又は仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分)が指定されている場合において、従前の宅地(又は従前地上に存する地上権等)の一部を目的として新たに法第85条第1項の申告を行う者は、その申告書とともに、仮換地(又は仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分)上に権利の目的たる部分を示すため、権利部分の分割願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(権利部分の変更願)

第6条 仮換地指定が行われ、仮に権利の目的となるべき宅地又はその部分が定められている場合において、従前の宅地上に存する地上権等宅地の使用収益権の一部について権利の変動があり、法第85条第3項の規定に基づく権利変動届を行う者は、その届出書とともに、仮に目的となるべき宅地又はその部分上に権利変動の目的たる部分を示すため、権利部分の変更願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(所有権移転届)

第7条 条例第25条の規定により、宅地の所有権移転をした者は、市長に所有権移転届出書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、当該所有権の移転登記が完了していないときは、新旧所有者が連署して提出しなければならない。

2 前項の場合、換地設計が決定した後における土地の分割が伴う所有権の移転にあっては、市長は、次条に定める仮換地分割願の提出を求めることができる。

(仮換地分割願)

第8条 仮換地を定めた後において、従前の宅地が分割され所有権が移転された場合、又は従前の複数の宅地が合併され従前の宅地の一部に所有権移転があった場合は、宅地の所有権移転をした者は、所有権移転届出書とともに、仮換地上に所有権移転の目的たる部分を示すため仮換地分割願(様式第7号)を提出しなければならない。

(住所及び氏名変更届)

第9条 土地所有者、借地権者、借地権以外の権利者が住所、氏名、主たる事務所の所在地又は名称を変更したものは、その旨を証する書面を添えて住所・氏名変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(相続届)

第10条 相続登記がされていない場合は、相続人は、その旨を証する書面を添えて相続届出書(様式第9号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷都市計画土地区画整理事業東本通土地区画整理事業権利申告等に係る文書規則(平成12年本郷町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月10日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業権利申告等に係る文書規則

平成17年3月22日 規則第173号

(平成24年12月10日施行)