○三原市都市計画審議会運営規則

平成17年3月22日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市都市計画審議会条例(平成17年三原市条例第221号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の選挙)

第2条 条例第6条第1項の規定による会長の選挙は、単記無記名投票によって行う。ただし、出席した委員(条例第4条第1項により任命された委員。以下同じ。)全員に異議がないときは、指名推薦の方法によって行うことができる。

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 会議の招集は、審議会の開会の日の少なくとも7日前までに、委員及び議事に関係のある臨時委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(代理出席)

第4条 次表左欄に掲げる委員又は臨時委員に支障があるときは、それぞれ同表右欄に定める者が代理して会議に出席し、調査審議に加わることができる。

委員及び臨時委員

代理者

1 関係行政機関の職員である委員

当該委員が委任する当該機関の職員

2 議事に関係のある臨時委員

当該臨時委員が行政機関又はこれに類する機関の職員につき任命された者である場合は、当該臨時委員が委任する当該機関の職員

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、原則として公開しない。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、会議に諮って公開することができる。

2 前項ただし書の規定により会議を公開する場合において、議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に諮って傍聴人の数の制限その他の必要な措置を講ずることができる。

(意見の陳述)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により公聴会を開催した場合の公述人、同法第17条第2項の規定により意見書を提出した者、同法第21条の2の規定により都市計画の決定等の提案を行った者その他の関係者等(以下「参考人」と総称する。)から審議会で意見を陳述したい旨の申出があった場合において、議長が議案を審議する上で特に必要があると認めたときは、会議に諮って意見の陳述を許すことができる。

2 議長は、議案を審議する上で特に必要があると認めるときは、会議に諮って、参考人に対し、審議会に出席して意見を陳述すべきことを依頼する。

(議事録)

第8条 議長は、幹事をして議事録を調製させ、会議の次第を記録する。

2 前項の議事録には、議長が指名する委員2人が署名しなければならない。

3 議事録は、原則として公開する。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 発言者氏名

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月19日規則第245号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市都市計画審議会運営規則

平成17年3月22日 規則第169号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 規則第169号
平成17年12月19日 規則第245号