○三原市都市計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第221号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、三原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名をする委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市開発課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月31日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日条例第27号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三原市都市計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第221号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 条例第221号
平成20年3月31日 条例第31号
平成25年7月31日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第31号