○三原市久井憩いの広場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第217号

(設置)

第1条 児童の健全なる育成と地域住民の健康増進を図り、地域社会の連帯感を深めるため、三原市久井憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市久井憩いの広場

三原市久井町泉10602番地1

(利用の許可)

第3条 憩いの広場を団体で利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、管理上必要があると認めたときは、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第5条 使用料は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久井町憩いの広場設置並びに管理条例(昭和53年久井町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市久井憩いの広場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第217号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第217号
平成18年9月29日 条例第35号
令和元年12月20日 条例第21号