○三原市本郷沼田川漁業振興会館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第215号

(設置)

第1条 三原市内水面漁業の振興と漁業経営の育成を行うことを目的として三原市本郷沼田川漁業振興会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市本郷沼田川漁業振興会館

三原市本郷町船木3128番地1

(利用の許可)

第3条 会館を利用する者は、市長に申請をして許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり、使用範囲、期間その他管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第5条 市長は、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときは、会館の利用を許可してはならない。

(利用者の損害賠償責任)

第6条 利用者は、故意に施設の建物若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本郷沼田川漁業振興会館の設置及び管理に関する条例(平成14年本郷町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市本郷沼田川漁業振興会館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第215号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第215号