○三原市漁業集落排水処理事業水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年3月22日

規則第160号

(目的)

第1条 この規則は、市の漁業集落排水処理区域等において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事若しくは既設のし尿浄化槽を廃止(撤去その他事実上環境保全に支障のない処置をすることをいう。以下同じ。)して、汚水管を漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)に連結する工事又はこれらと併せて行う排水設備の設置工事をしようとする者に対し、工事に必要な資金の融資あっせん及び融資を行う金融機関に利子補給を行うことに関し必要な事項を定め、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業集落排水処理区域 三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第213号)第3条第10号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)

(2) 改造工事

 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具、汚水管、公共ます若しくは洗浄用給水管の新設工事又はこれと併せて行うその他の排水設備の設置工事

 既設のし尿浄化槽を廃止して汚水管を排水処理施設に連結するために行うし尿浄化槽の廃止工事若しくは汚水管若しくは公共ますの新設工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(3) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市との契約によって、改造工事を行おうとする者に対し、資金の融資を行う金融機関をいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 融資のあっせんを受けることができる者(国、地方公共団体、公社、公団及び法人を除く。)は、次の要件を備えたものとする。

(1) 処理区域内における建物の所有者又は排水設備の設置若しくは改造工事について、当該建物の所有者の同意を得た利用者であること。

(2) 市税及び漁業集落排水処理施設受益者分担金(以下「分担金」という。)を滞納していないこと。

(3) 前条の規定により取扱金融機関から受ける融資に対し、十分な償還能力を有すること。

(4) 市長が適当と認める連帯保証人(法人は除く。)を有すること。

(5) 処理区域となった日から3年以内に改造工事を行う者であること。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 取扱金融機関の融資条件に該当すること。

(連帯保証人の要件)

第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営んでいる者であること。

(2) 市税及び分担金を滞納していないこと。

(3) 連帯保証した改造資金について弁済の資力を有すること。

(4) 取扱金融機関が連帯保証人として認める者であること。

(融資あっせん)

第5条 改造資金の融資あっせんは、次に定めるところによる。

(1) 融資あっせん額 改造工事1件につき10万円以上60万円以下で市長が定める額

(2) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内とする。

(3) 利子 無利子とする。ただし、定められた償還期限までに償還しなかった場合における延滞利息は、取扱金融機関の定めるところによる。

(4) 償還方法 1回の償還額は、1万円以上とし、融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内の元金均等月賦償還(1,000円未満の端数は、最終回において調整)とする。ただし、償還期日前であっても繰上償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(2) 申請者の印鑑登録証明書(交付の日から3月以内のもの)

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書(交付の日から3月以内のもの)

2 前項の規定による申請書は、条例第7条第1項に規定する排水設備等新設(増設・改築・修理・撤去)確認申請書と併せて提出するものとする。

3 申請者が市外に住所を有する者であるときは、前項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市区町村民税及び固定資産税の納税証明書

(2) 所得証明書

(融資の審査)

第7条 市長は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書の提出があったときは、水洗便所改造資金融資あっせん申請書の審査依頼書(様式第2号)により取扱金融機関に融資あっせんの適否を依頼するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による審査結果を水洗便所改造資金融資あっせん申請書の審査結果回答書(様式第3号)により市長に通知しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、融資あっせんを決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第9条 市長は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(3) 償還を3月以上怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該融資あっせんの取消しの必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により融資あっせんの決定を取り消したときは、当該決定を取り消した者に対し、水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により融資あっせんの決定の取消しを受けた者は、市長又は取扱金融機関の指定する日までに、融資金を繰上償還し、及び第14条の規定により市長が取扱金融機関を通じて支払った利子補給金に相当する額を市長に支払わなければならない。

(融資の依頼)

第10条 市長は、改造工事が完了し、条例第9条第1項の検査に合格したときは、水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、水洗便所改造資金融資額依頼書(様式第7号)により取扱金融機関に融資の依頼をするものとする。

(融資の取下げ)

第11条 市長は、前条に規定する融資の依頼をした申請者から融資実行前に水洗便所改造資金融資あっせん取消届(様式第8号)が提出されたときは、取扱金融機関に対し、水洗便所改造資金融資取下依頼書(様式第9号)により融資の取下げを依頼しなければならない。

2 前項の融資の取下げの依頼を受けた取扱金融機関は、当該申請者に対しての当該融資は、行わないものとする。

(融資状況の報告)

第12条 取扱金融機関は、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第10号)により、融資状況等を市長に報告しなければならない。

(届出の義務)

第13条 融資あっせんを受けた者及びその連帯保証人(第2号にあっては、その相続人)(以下「債務者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 差押えを受け、又は破産したとき。

(利子補給)

第14条 市長は、第10条の規定により改造資金の融資をした取扱金融機関に、当該融資に係る利子の全額を補給する。ただし、償還期限を経過した融資についての延滞利息は、補給しない。

2 前項の規定による利子の補給の対象となる融資に係る利率及び利子の補給方法は、市長と取扱金融機関において協議の上、定めるものとする。

(損失補償)

第15条 債務者等の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、融資あっせん及び利子補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市漁業集落排水処理事業水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成15年三原市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三原市漁業集落排水処理事業水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年3月22日 規則第160号

(令和2年4月1日施行)