○三原市漁港区域内における行為等に関する規則

平成17年3月22日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第24条第1項後段の規定による立入り又は使用(以下「立入り等」という。)の許可、第37条第1項の規定による漁港施設の処分(以下「処分」という。)の許可、第38条の規定による認可及び第39条第1項の規定による占用その他の行為(以下「占用等」という。)の許可に係る申請手続並びに第39条第4項の規定による占用等に係る協議(以下「協議」という。)の手続その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「土地的利用等」とは、漁港区域内の水域(以下「水域」という。)の占用であって、海上浮体施設、人工地盤方式の工作物等により水域を土地的に利用するもの及びマリーナの泊地等として水域を利用するものをいう。

(立入り等の許可申請)

第3条 立入り等の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 立入り等をしようとする漁港名

(3) 立入り等をしようとする場所

(4) 立入り等をしようとする理由

(5) 立入り等をしようとする期間

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び立入り等をしようとする区域を記載した平面図

(2) 当該立入り等に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(漁港施設の処分の許可申請)

第4条 処分の許可を受けようとする者は、漁港施設の処分の許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 処分をしようとする施設の平面図及び構造図

(3) 当該処分に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(4) 形質若しくは場所の変更、収去その他の処分をしようとする場合は、安全を証する書類

(利用等の認可申請)

第5条 法第38条の規定による認可を受けようとする者は、漁港施設利用方法等の許可(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図

(2) 他人に利用させ、又は使用料を徴収しようとする施設(以下「利用施設」という。)の平面図及び断面図又は構造図

(3) 利用施設の安全を証する書類

(4) 利用方法を記載した書類

(5) 使用料を徴収する場合においては、使用料の算定根拠となる書類及び収支計画書

(占用等の許可申請)

第6条 占用等の許可を受けようとする者は、別表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる様式による申請書に同表の右欄に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許認可事項の変更)

第7条 立入り、処分若しくは占用等の許可又は利用方法等の認可(以下「許認可」という。)を受けた者が当該許認可の目的となっている行為の内容、方法その他の許認可を受けた事項を変更しようとするときは、次の各号に掲げる変更の区分に従い、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、変更の内容が許認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所のみに係る場合には、届出をもって足りるものとする。

(1) 立入り等の許可の変更 次の事項を記載した変更許可申請書

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 立入り等をしようとする漁港名

 許可年月日及び指令番号

 変更内容

 変更しようとする理由

(2) 処分の許可の変更 漁港施設の処分の許可(変更)申請書

(3) 利用方法等の認可の変更 漁港施設利用方法等の許可(変更)申請書

(4) 占用等の許可の変更 占用等の許可変更申請書(様式第9号)

2 前項の規定による申請書には、それぞれ許認可ごとの申請手続において必要とされる添付書類のうち変更しようとする事項に係るものを添付しなければならない。

(地位の承継)

第8条 許認可を受けた者の死亡、合併、分割又はこれらに類する理由により、許認可を受けた者が有していた許認可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出書には、戸籍謄本、法人登記簿謄本その他承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(工事等の届出)

第9条 処分若しくは占用等の許可又は利用方法等の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、行為着手等届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 処分又は占用等の許可に係る行為に着手し、又は当該行為を中止し、若しくは完了したとき。

(2) 法第38条の認可に係る行為を廃止したとき。

2 前項第1号の規定による届出書のうち占用を廃止した場合に係るものには、占用していた場所を原状に回復した後の写真を添付しなければならない。

(標識の掲示)

第10条 許認可(立入り等の許可を除く。)を受けた者は、当該許認可に係る行為に着手したときは、当該行為の場所の見やすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 許認可年月日及び指令番号

(3) 許認可を受けた行為の内容

(4) 許認可期間

(身分を示す証票)

第11条 法第19条の2第2項、第24条第2項(第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第41条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)別記第4号様式によるものとする。

(準用)

第12条 第6条から第10条までの規定は、協議の手続に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市漁港区域内における行為等に関する規則(平成13年三原市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

区分

申請書の様式

添付書類

工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴う場合を除く。)をしようとする場合

様式第3号

1 位置図、平面図及び断面図

2 工作物の設計書、構造図及び断面図

3 土量計算書

4 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

土砂の採取をしようとする場合

様式第4号

1 位置図及び平面図

2 申請地の断面図及び土量計算書

3 様式第8号による使用船一覧表

4 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

土地の掘削又は盛土をしようとする場合

様式第5号

1 位置図、平面図及び断面図

2 求積図及び求積計算書

3 掘削又は盛土の断面図及び土量計算書

4 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする場合

様式第6号

1 位置図、平面図及び断面図

2 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

水域又は公共空地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。以下「占用」という。)をしようとする場合

様式第7号

様式第8号

1 土地的利用等の場合

(1) 位置図、平面図、断面図及び近傍の法務局備付地図

(2) 求積図及び求積計算書

(3) 工作物の設置を伴うときは、当該工作物の設計書、構造図及び安全を証する書類

(4) 水域を占用することを必要とする理由書

(5) 申請者が民間企業の場合は、当該企業に関する書類

(6) 周辺の漁業権設定の状況図

(7) マリーナの泊地として水域を占用しようとするときは、マリーナ整備計画書

(8) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

2 土地的利用等以外の場合

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 求積図及び求積計算書

(3) 工作物の設置を伴うときは、当該工作物の設計書及び構造図

(4) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

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三原市漁港区域内における行為等に関する規則

平成17年3月22日 規則第157号

(平成17年3月22日施行)