○三原市大和有機センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第210号
(設置)
第1条 畜産農家から排せつされる家畜ふん尿をたい肥化し、農用地等に還元することによって循環型農業の推進を図り、もって農業の振興に資するため、三原市大和有機センター(以下「有機センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有機センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市大和有機センター | 三原市大和町蔵宗2987番地2 |
(業務)
第3条 有機センターは、その設置の目的達成のため、次に掲げる業務を行い、効率的な管理運営を行うものとする。
(1) 良質たい肥等の製造に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的達成のために必要な業務
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。