○三原市大和有機センター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第210号

(設置)

第1条 畜産農家から排せつされる家畜ふん尿をたい肥化し、農用地等に還元することによって循環型農業の推進を図り、もって農業の振興に資するため、三原市大和有機センター(以下「有機センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有機センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市大和有機センター

三原市大和町蔵宗2987番地2

(業務)

第3条 有機センターは、その設置の目的達成のため、次に掲げる業務を行い、効率的な管理運営を行うものとする。

(1) 良質たい肥等の製造に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的達成のために必要な業務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市大和有機センター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第210号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第210号