○三原市肉用牛肥育経営安定特別資金利子補給規則

平成17年3月22日

規則第153号

(趣旨)

第1条 市は、牛枝肉価格の長期にわたる低落、配合飼料の価格の高騰等が肉用牛肥育経営の継続に多大な影響を及ぼしている実情にかんがみ、緊急措置として現に有する債務等を借り替えるために要する資金を低利で融資する融資機関に対し、この規則の定めるところにより利子補給を行うものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼養者 肥育牛を飼養する個人

(2) 肥育牛 肥育を目的として飼養する雄牛(種雄牛を除く。)

(3) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合

(4) 肉用牛肥育経営安定特別資金 融資機関が広島県肉用牛肥育経営安定特別資金利子補給金交付要綱の対象となる資金を貸し付けたものであって、市長の承認を受け、次に掲げる融資条件で貸し付けた資金

貸付限度額

償還期限

償還方法

貸付利率

資金の使途

1飼養者当たり1,000万円以内で調査、広島県で査定された債務額と調査により、は握された肥育牛頭数に10万円を乗じて得た額のいずれか低い額

5年以内

元金均等年賦償還

年3パーセント以内

肉用牛肥育経営の安定した維持継続を図るための現に有する債務等を低利な資金に借り替えるもの

(利子補給金の支給)

第3条 市は、融資機関が肉用牛肥育経営安定特別資金(以下「特別資金」という。)を融資するときは、当該融資につき当該融資機関との間において利子補給をする旨の契約を結ぶことができる。

(利子補給対象総額)

第4条 利子補給の対象となる特別資金の融資総額は、1,975万円以内とし、利子補給期間は、最終償還日までとする。

(利子補給率)

第5条 第1条の規定による利子補給の対象となる特別資金の利子補給率は、年1.0パーセントとする。

(利子補給の方法及び利子補給金の額の算定方式)

第6条 利子補給金の交付は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「計算期間」という。)について行う。

2 前項の規定による計算期間に係る利子補給金の額は、利子補給対象資金について次の算式によって算定した得た額とする。

当該計算期間中の毎日の利子補給対象資金残高(延滞額を除く。)の総和×(0.01/365)

(利子補給金の請求)

第7条 前条第1項の規定による計算期間に係る利子補給金の請求は、当該計算期間の経過後10日以内に、市長に別に定める様式による利子補給金交付請求書を提出して行うものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(調査の実施)

第9条 融資機関は、利子補給対象資金の貸付けに関し、市長から報告を求められた場合又はその職員により当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査することを要求された場合には、これに協力しなければならない。

(利子補給金の返還等)

第10条 市長は、融資機関が偽りその他不正の行為によって利子補給金の交付を受けたときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市肉用牛肥育経営安定特別資金利子補給規則(昭和50年三原市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市肉用牛肥育経営安定特別資金利子補給規則

平成17年3月22日 規則第153号

(平成17年3月22日施行)