○三原市肉用牛購入資金利子補給条例

平成17年3月22日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、農家の肉用牛の飼育を促進するため、その購入資金の融資額に対する利子の一部を補給することにより、農業経営の向上に資することを目的とする。

(利子補給金の支給)

第2条 市は、農業協同組合(以下「組合」という。)が肉用牛の購入のために農業者に対して融資をするときは、当該融資額につき利子の補給をする旨の契約を当該組合と結ぶことができる。

(利子補給金の総額)

第3条 市は、前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

(利子補給金の限度)

第4条 第2条の規定による利子補給金を支給する旨の契約により、市が支給する利子補給金の額は、当該契約に係る融資がなされた日から起算して2年までの融資残高について、年1.5パーセントの利率で計算する額を限度とする。

2 前項の規定による利子補給金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(融資利率)

第5条 市と組合との間に第2条の規定により利子補給金を支給する旨の契約が成立したときは、当該契約に係る融資の融資残高についての利率を、当該組合が通常それと同種類の融資を行う場合における利率から、市が支給する利子補給金の額を基礎として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。

(組合の条例等の違反に対する措置)

第6条 市は、組合がこの条例又は第2条の規定による契約に違反したときは、当該組合に対し支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肉用牛購入資金利子補給条例(昭和42年三原市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市肉用牛購入資金利子補給条例

平成17年3月22日 条例第208号

(平成17年3月22日施行)