○三原市農業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第151号

(代理人の選定)

第2条 条例第4条に規定する代理人の選定に関する届出は、排水処理施設使用代理人選定届(様式第7号)により届け出なければならない。

(排水設備の接続等)

第3条 条例第6条第3号に規定する工事の実施方法は、宅地汚水ますの状況を勘案し、市長の指定する職員の指示によるものとする。

(排水設備の計画の確認及び検査)

第4条 条例第7条に規定する排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。また、計画の変更についても、同様とする。

2 条例第7条第1項の規定により市長が確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。また、計画の変更についても、同様とする。

(共同の設置)

第5条 条例第5条第1項の承認を受けようとするときは、代理者を定め、共同排水設備設置(変更)(様式第3号)により連署の上、届け出なければならない。

2 前項の届出内容を変更するときも、同様とする。

(工事の着手及び完了届)

第6条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、着手する前日までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条に規定する工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施設の使用開始、中止及び変更の届出)

第7条 条例第11条に規定する届出は、使用開始・中止等届出書(様式第6号)により、同条第2項第3号に定める代理人に変更があったときは、排水処理施設使用代理人選定届(様式第7号)により届出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町下水処理施設の設置及び管理運営規則(昭和60年大和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三原市農業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第151号

(平成17年3月22日施行)