○三原市営土地改良事業換地処分等事務取扱規則

平成17年3月22日

規則第218号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第89条の2の規定により市営土地改良事業施行に伴う換地計画その他換地処分等の事務(以下「換地処分事務」という。)の取扱いについては、法令その他特別の定めがあるほか、この規則の定めるところによる。

(換地計画の地域)

第2条 換地計画を定める地域は、法第87条第1項の規定による土地改良事業計画において定めた地域、法第117条の規定により工区を定めたときはその工区の地域(以下「施行地域」という。)とする。

(関係書類の備付)

第3条 市長は、施行地域の土地原簿(様式第1号)及び権利者名簿(様式第2号)を農用地区域と非農用地区域について明確に作成し、備え付けるものとする。

2 市長は、権利者名簿に登載されている者から第1項の書簿の閲覧の請求があった場合には、正当の理由がある場合を除いてはこれを拒んではならない。

(委員会の設置)

第4条 市長は、換地事務等を処理するため当該事業の施行地域(地域を数区に分けたときは各区)ごとに次の委員会を置くものとする。

(1) 評価委員会

(2) 換地委員会

(3) 工事委員会

(4) 営農委員会

2 前項の委員会に関する事項は、別に定める。

(土地評価等)

第5条 市長は、土地評価及び換地計画を定めるときは、土地評価委員会が作成した案により法第96条の4において準用する法第52条第5項の会議の議決を経て定めるものとする。

2 市長は、一時利用地の指定をするときは換地計画で定められた事項又は換地計画案に基づいて委員会が作成した案により受益関係者と充分協議した上で行うものとする。

3 委員会は、前2項の案を作成するにはあらかじめ受益関係者の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項第2項の協議をして不適当と認めたものについてはあらかじめ委員会と協議して訂正するものとする。ただし、その場合には受益関係者の意見に基づかなければならない。

(委員会の調整)

第6条 受益関係者は、委員会を施行地域に2以上設置する場合は、各委員会の連絡調整を図るため必要に応じ委員会の連絡会を開催するものとする。

2 連絡会は、委員会の委員長、副委員長その他受益関係者が必要と認めた者で構成する。

3 市長は、連絡会へ出席して意見を述べることができる。

(換地会議)

第7条 換地会議における会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(一時利用地の指定に伴う補償等の確定)

第8条 一時利用地の指定に伴う損失の補償又は利益の徴収等に係る金額の算定は、委員会の意見を聴いて定めるものとする。

2 前項の委員会の意見は、受益関係者の意見に基づくものとする。

(審査請求)

第9条 法第89条の2第4項において準用する法第87条第6項の規定による審査請求があったときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるほか委員会の意見を聴いて裁決する。

(清算の方法)

第10条 換地計画において定める徴収又は交付すべき清算金の算出方法は、次の各号の方法のうちいずれかの方法を委員会の意見を聴いて定めるものとする。

(1) 比例地積算方法

(2) 比例価格清算方法

(3) 条件差差積清算方法

(換地計画の変更)

第11条 市長は、換地計画の変更を必要とするときは委員会が案を作成し、法第89条の2第5項の規定により決定するものとする。

2 委員会は、前項の案を作成するには受益関係者の意見を聴くものとする。

(参加資格者の変更届)

第12条 委員会は、施行地域内の土地に係る資格者の住所、氏名に変更があったときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷町営土地改良事業換地処分等事務取扱規則(昭和55年本郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式 略

三原市営土地改良事業換地処分等事務取扱規則

平成17年3月22日 規則第218号

(平成28年4月1日施行)