○三原市大和勤労福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第148号

(開館時間)

第2条 三原市大和勤労福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、2日前までに利用申請があったときは、午後10時までとし、その他市長がやむを得ない事由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ三原市大和勤労福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請書は、利用の日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可証の交付)

第5条 市長は、利用を許可したときは、三原市大和勤労福祉センター利用許可証(様式第2号)を交付する。

2 利用の許可を受けた者は、利用の許可を受けたときに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市大和勤労福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、三原市大和勤労福祉センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和勤労福祉センター管理運営規則(平成14年大和町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市大和勤労福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

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三原市大和勤労福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第148号

(平成22年4月1日施行)