○三原市大和西農産物加工生産施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第199号

(設置)

第1条 新農村地域定住促進対策事業に基づき、地域住民の経済的向上と安定した生活を図ることを目的として、三原市大和西農産物加工生産施設(以下「農産物加工生産施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市大和西農産物加工生産施設

三原市大和町大具1266番地

(事業)

第3条 農産物加工生産施設は、おおむね次の事業を行う。

(1) 地域特産品の生産、委託及び販売

(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農産物加工生産施設設置及び管理条例(昭和60年大和町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市大和西農産物加工生産施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第199号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第199号