○三原市農林水産事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第191号

(目的)

第1条 この条例は、市において施行する農林水産事業について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、特に利益を受ける者から分担金を徴収することを定め、市財政の健全性を保持し、かつ、これらの事業を推進することを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、この条例の定めるところにより、農林水産事業(以下「事業」という。)により特に利益を受ける者から、徴収する。

(分担金を徴収する事業及び分担金の額)

第3条 分担金は、事業費の額を超えない範囲とし、事業施行に係る地域若しくは水域内にある土地若しくは水面につき、受益の程度に応じて別表に定める事業の種類により同表に定めるところにより算定した分担金の額を徴収する。ただし、国又は県から交付された補助金等があるときは、事業費からその額を差し引いた金額の相当額を超えて徴収することはできない。

(分担金の賦課徴収方法)

第4条 前条の規定による分担金は、当該年度の事業費予算額により算定し、当該事業の着手日を賦課期日とし30日以内に徴収する。

2 前項の規定による分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。

(分担金の減免)

第5条 次に掲げる場合においては、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 事業に要する費用を補足するため、土地、物件、労力又は金銭を寄附したものであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において必要があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市農林水産事業分担金徴収条例(昭和31年三原市条例第21号)又は久井町農林水産事業分担金徴収条例(昭和53年久井町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

事業の種類

分担金の額

農業用施設(ため池、頭首工、用排水路等のかんがい施設及び農地保全施設をいう。以下同じ。)改良事業

事業費に10分の1を乗じて得た額

農業用施設補修事業

事業費に10分の1を乗じて得た額

農地農業用施設災害復旧事業

農地

事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額に10分の4を乗じて得た額

農業用施設

事業費から国又は県の補助金を差し引いた金額に100分の15を乗じて得た額

単独災害復旧事業(農道を除く。)

事業費に10分の2を乗じて得た額

小規模崩壊地復旧事業

事業費に100分の15を乗じて得た額

樹園地農道整備事業

事業費に100分の5を乗じて得た額

林地崩壊防止事業

事業費に100分の15を乗じて得た額

たこ産卵施設設置事業

事業費から県補助金を差し引いた金額に10分の5を乗じて得た額

入会資源総合活用促進対策事業

事業費から国又は県補助金を差し引いた金額に10分の5を乗じて得た額

三原市農林水産事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第191号

(平成17年3月22日施行)