○三原市国営土地改良事業の負担金の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第190号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 市は、法第90条第6項の規定により、国営広島中部台地農地開発事業に要する費用の一部を負担するときは、当該農地開発事業によって利益を受ける者で、当該農地開発事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、その負担金の全部又は一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する負担金の総額は、当該農地開発事業に要する費用につき法第90条第5項の規定に基づき、市が負担する負担金の範囲内において市長が定める額とする。

2 前条の規定により市が徴収する負担金の額は、市長の定めるところにより、当該農地開発事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の事業ごとの負担金の額を割り振って得られる額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により市が徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、市長は、その負担金の全部又は一部につき一時払の方法により支払わせることができる。

2 前項の元利均等年賦支払の期間は、当該国営農地開発事業が完了した年度の翌年度から起算してから15年間(内据置き期間3年)とする。

(負担金の納付)

第5条 負担金は、納入通知書を発した日から20日以内に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、負担金の延滞金の徴収に関しては、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国営土地改良事業の負担金の賦課徴収に関する条例(平成10年久井町条例第6号)又は国営土地改良事業広島県中部台地地区農地開発負担金徴収条例(昭和52年大和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)の施行の日から施行する。

三原市国営土地改良事業の負担金の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第190号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第190号
平成29年12月22日 条例第40号