○三原市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第189号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する経費の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから当該分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用につき法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める額とする。

3 第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行に係る土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて割り振って得られる額を基準として、市長がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減額し、又は免除し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(分担金の特例)

第5条 市は、市長が別に指定する事業については、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するものから第2条第1項の規定により徴収する分担金のほか、当該事業の施行に要した費用から第2条第2項の分担金の総額を差し引いた額を、その者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準として広島県知事(以下「知事」という。)がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき当該事業の工事の完了の公告において示された当該工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 市長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業に係る第2条第1項の規定による分担金の徴収に係る決定通知を行う際に併せて、その通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めて通知するものとする。

3 市長は、農地以外への転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年三原市条例第34号)、県営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成8年久井町条例第1号)又は大和町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和62年大和町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第189号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第189号