○三原市営土地改良事業賦課金徴収条例

平成17年3月22日

条例第188号

(趣旨)

第1条 三原市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、この条例の定めるところにより賦課金を徴収するものとする。

(賦課金の総額)

第2条 前条の規定による賦課金(以下「賦課金」という。)の総額は、事業に対して国又は県から補助金等が交付されるときは、事業費からその補助金等の額を差し引いた金額の相当額の範囲内とする。

(賦課金の徴収基準)

第3条 この条例により第1条に規定する者から賦課金を徴収する事業及び徴収する額は、議会の議決を経て市長が定める。

(徴収方法)

第4条 賦課金は、事業を施行する年度において徴収し、その納期については、市長が定める。

2 前項の賦課金を徴収し、精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。

(賦課金の特例)

第5条 市長が指定する事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項又は第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)又は当該事業によって畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われた場合において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は開田に係るものにつき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、市が当該事業につき県又は国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前3条に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田に係るものに割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、前2条の規定によるほか、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の減免)

第7条 次に掲げる場合においては、賦課金を減額し、又は免除することができる。

(1) 事業に要する土地又は物件を寄附した者があるとき。

(2) 天災地変その他市長において必要があると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和50年三原市条例第26号)、本郷町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年本郷町条例第40号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年久井町条例第21号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年大和町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月28日条例第35号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

三原市営土地改良事業賦課金徴収条例

平成17年3月22日 条例第188号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第188号
平成24年9月28日 条例第35号