○三原市高坂自然休養村施設運営委員会規則

平成17年3月22日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第187号)第13条第2項の規定により、三原市高坂自然休養村施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高坂観光協会の役員

(2) 農林関係団体の役員

(3) 高坂町鹿群農業振興区の役員

(4) 識見を有する者

(5) 市の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 運営委員会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市高坂自然休養村施設運営委員会規則

平成17年3月22日 規則第142号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第142号