○三原市高坂自然休養村施設運営委員会規則
平成17年3月22日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第187号)第13条第2項の規定により、三原市高坂自然休養村施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 高坂観光協会の役員
(2) 農林関係団体の役員
(3) 高坂町鹿群農業振興区の役員
(4) 識見を有する者
(5) 市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 運営委員会は、会長が招集する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。