○三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理センターの開館時間)

第2条 三原市高坂自然休養村施設(以下「休養村施設」という。)の管理センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(管理センターの利用手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により休養村施設のうち管理センターを利用しようとする者は、高坂自然休養村管理センター利用申込書(様式第1号)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みにより管理センターの利用を認めるときは、利用者に高坂自然休養村管理センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(農村広場の利用手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により休養村施設のうち農村広場を利用しようとする者は、高坂自然休養村農村広場利用申込書(様式第3号)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みにより農村広場の利用を認めるときは、利用者に高坂自然休養村農村広場利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を減免することができる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、高坂自然休養村使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、高坂自然休養村使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例施行規則(昭和54年三原市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第141号

(平成31年4月1日施行)