○三原市農業委員会の委員、三原市農地利用最適化推進委員及び職員の身分を示す証明書規程
平成17年3月25日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農地法(昭和27年法律第229号)第14条及び第49条の規定に基づき、三原市農業委員会の委員、三原市農地利用最適化推進委員及び職員(以下「委員等」という。)の身分を示す証明書の様式及びその取扱方法を定めるものとする。
(証明書の様式)
第2条 委員等であることを示す証明書(以下「証明書」という。)は、別記様式のとおりとする。
(証明書の交付)
第3条 証明書は、委員等の請求により会長がこれを交付する。
(証明書の掲示)
第4条 証明書は、他人の土地、法人の事務所その他の事業場に立入調査をするときは、必ず携帯し、関係者の要求があるときは、これを掲示しなければならない。
(証明書の返還)
第5条 証明書の交付を受けた委員等がその身分を喪失したときは、その証明書を速やかに会長に返還しなければならない。
(紛失等の届出)
第6条 証明書を紛失し、又は損傷したときは、文書をもってその旨を会長に届け出なければならない。
(交付記録)
第7条 証明書は、交付簿に記録し、その受払いを常に明りょうにしておかなければならない。
(貸与の禁止)
第8条 証明書は、これを他人に貸与してはならない。
附則
この訓令は、平成17年3月25日から施行する。
附則(平成20年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月25日農委訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月25日から施行する。
附則(平成30年3月30日農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月30日から施行する。