○三原市農業委員会事務局決裁規程

平成17年3月25日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 三原市農業委員会事務局における事務の決裁については法令及び別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

(1) 決裁とは、会長及び専決者がその権限に属する事務の処理に関し、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決とは、会長がその責任においてその権限に属する特定の事務の処理に関し、補助機関たる職員に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁とは、会長がその責任において会長又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。

(4) 不在とは、出張その他の事由により決裁を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、係の上席者を経て、主務係長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定及び市長部局に関連があるときは、合議を経て会長又は専決者の決裁を受けなければならない。

(代理決裁)

第4条 会長が不在のときは、副会長が代理決裁する。

2 前項の場合において、副会長が不在のときは、局長が代理決裁する。

3 専決者である局長が不在のときは、主務係長が代理決裁する。

(代理決裁の特例)

第5条 前条の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。

(代理決裁後の手続)

第6条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び例外事項)

第7条 局長は、業務の執行に関し、この訓令の定めるところによりこれを専決することができる。ただし、次に掲げるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(1) 異例に属するもの又は先例になると認めるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になると認めるもの

(3) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認めたもの

2 専決した事項であっても専決者において上司がその事実を了知しておく必要があると認められる場合は、上司の後閲を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第8条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤、早退、遅刻等に関すること。

(3) 職員の外勤、超過勤務、休日勤務及び特殊勤務命令に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受及び編さん、保存に関すること。

(6) 制規、定例による文書の経由進達に関すること。

(7) 物品購入及び経費の支出に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号による届出の処理(前条第1項第2号に規定するものを除く。)に関すること。ただし、処理事案については、直近の総会に報告するものとする。

(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

この訓令は、平成17年3月25日から施行する。

(平成22年1月25日農委訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月25日から施行する。

三原市農業委員会事務局決裁規程

平成17年3月25日 農業委員会訓令第2号

(平成22年1月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月25日 農業委員会訓令第2号
平成22年1月25日 農業委員会訓令第1号