○三原市農業委員会事務局事務分掌規程

平成17年3月25日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、三原市農業委員会の会長の統括の下における事務の分掌を明確にし、もって事務の適確かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(係の設置)

第2条 三原市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に農政係を設ける。

(職制及び職務)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。

2 事務局に主幹、次長、専門員、主任、主任主事、主事その他の職員を置くことができる。

3 局長は、会長の命を受け、職員を指揮監督し、局務を掌理する。

4 主幹、次長、係長、専門員、主任、主任主事、主事その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を掌理し、上司を補佐する。

(職務の代理)

第4条 局長に事故があるときは、主幹、次長、係長の順にその職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 農政係の事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興計画の推進に関すること。

(2) 農地等利用最適化推進施策の改善意見の提出に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(4) 農業に係る資金に関すること。

(5) 農業経営の合理化及び農民生活の改善並びに啓発宣伝に関すること。

(6) 農地利用最適化推進委員の委嘱に関すること。

(7) 農業委員会総会に関すること。

(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による事業の同意、意見等に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

(10) 予算及び決算に関すること。

(11) 人事及び給与に関すること。

(12) 庶務に関すること。

(13) 農業諸証明及び手数料に関すること。

(14) 農地の移動制限に関すること。

(15) 農地の転用制限及び転用移動制限に関すること。

(16) 農地移動あっせんに関すること。

(17) 農地利用関係紛争処理に関すること。

(18) 農地の買収及び売渡しに関すること。

(19) 未墾地及び国有農地に関すること。

(20) 農地賃貸借の解約制限に関すること。

(21) 農地所有適格法人に関すること。

(22) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

この訓令は、平成17年3月25日から施行する。

(平成29年4月24日農委訓令第2号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

三原市農業委員会事務局事務分掌規程

平成17年3月25日 農業委員会訓令第1号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月25日 農業委員会訓令第1号
平成29年4月24日 農業委員会訓令第2号