○三原市農業委員会会議傍聴規則
平成17年3月25日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第32条の規定に基づき、三原市農業委員会の会議を公開した場合の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、委員会に傍聴申込書(別記様式)を提出し、その許可を受け傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴人は、指定された席において議長の指示に従い静しゅくに傍聴しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) プラカード、旗、のぼり等を携帯している者
(2) 凶器又は危険物を所持している者
(3) 酒気を帯びた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、議事の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席において発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に立ち入ることができない。
(傍聴人の退場)
第6条 議長は、この規則に違反し、又は議長の指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の疑義は、すべて議長が決定する。ただし、異議のあるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成17年3月25日から施行する。
附則(平成24年6月25日農委規則第1号)
この規則は、平成24年6月25日から施行する。
附則(平成29年4月24日農委規則第5号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。