○三原市農業委員会総会会議規則
平成17年3月25日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 三原市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)に関しては、法令に別段の定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集する場合は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、すべての委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急かつやむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、総会の招集があったときは、当日定刻までに参集しなければならない。
2 委員は、事故その他やむを得ない理由により総会に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 改選後、最初に行われる総会の議長は、会長が選出されるまでの間、年長の委員がその職務を行う。
(議席)
第5条 委員の議席は、委員の任命後最初に開かれる総会において抽選によって定める。
(議事日程)
第7条 議長は、総会の初めにおいて議事日程を定め、これを総会に報告しなければならない。
2 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
3 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決定する。
(議案の説明)
第8条 総会において事件が議題となったときは、その提出者は、趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第9条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第10条 動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
3 動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決定する。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第11条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(小委員会の報告及び質疑)
第12条 三原市農業委員会規則(平成17年三原市農業委員会規則第1号)第7条の規定により小委員会に付託された事項又は事件(以下「付託事項等」という。)について総会が報告を求めたとき、又は付託事項等が議題となったときは、小委員会は、調査研究の結果を総会に報告するものとする。
2 委員は、小委員会の報告に対し質疑し、又は意見を述べることができる。
(関係者の出席)
第13条 総会で必要と認めたときは、総会の関係者の出席を求め、報告又は説明を徴することができる。
(採決)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めた場合又は委員5人以上の要求がある場合は、投票による。
2 採決のとき、現に職場にいない者又は採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
3 採決した後は、その議題について発言することができない。
(議事録)
第16条 議事録には、議事のほか、開会、閉会の日時、場所、出席又は欠席をした委員の議席番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録は、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(傍聴)
第17条 傍聴については、別に規則で定める。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この規則は、平成17年3月25日から施行する。
附則(平成29年4月24日農委規則第4号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。