○三原市小型浄化槽設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、市が小型浄化槽を設置し、その適正な管理等を行うことにより、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、併せて生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 し尿及び炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。

(2) 小型浄化槽 生活排水を処理する浄化槽のうち各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するもので人槽区分が5人から15人までの住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含み、専ら賃貸借の用に供する住宅を除く。)及び公共の用に供する施設であって市長が設置及び管理するものをいう。

(3) 既存小型浄化槽 この条例が施行されるまでに、既に合併前の大和町において設置された家庭用小型浄化槽及び公共の用に供するために設置した小型浄化槽のことをいう。

(4) 住宅所有者 小型浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中の住宅は、建築主又は住宅を建築しようとする者)をいう。

(5) 申請者 この条例に基づき小型浄化槽の設置を申請する者をいう。

(6) 使用者 この条例に基づく小型浄化槽を使用する者をいう。

(7) 排水設備 生活排水を小型浄化槽に流入させるために、必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(8) 放流管 小型浄化槽から排出される処理水を公共用水域等に放流する管等で使用者が管理するものをいう。

(9) その他 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(設置区域)

第3条 この条例に基づき小型浄化槽を新設する区域は、合併前の大和町生活排水処理基本構想(平成12年3月策定)に定められた区域とする。

(設置の申請)

第4条 小型浄化槽の設置を希望する者は、市長に申請しなければならない。

(設置場所等)

第5条 小型浄化槽は、原則として宅地内に設置するものとする。

2 市長は、小型浄化槽の設置用地について、土地所有者と無償で使用貸借契約を締結しなければならない。

3 前項の貸借期間は、使用の目的が存続する間とする。

(工事の区分)

第6条 小型浄化槽の設置工事は、市長が行う。

2 排水設備及び放流管の設置工事は、申請者が行う。

(分担金の徴収)

第7条 市長は、小型浄化槽を設置する場合、申請者に対して別表第1に定める分担金を賦課徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期限その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

(工事負担金の徴収)

第8条 市長は、小型浄化槽の設置に要する経費に増嵩経費が生じたときは、申請者から工事負担金を徴収することができる。

(排水設備等の設置)

第9条 使用者は、小型浄化槽の工事が完成した場合は、遅滞なく排水設備及び放流管を設置しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備等を設置した者は、その工事の完了した日から7日以内に完了した旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、小型浄化槽の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、使用開始等の月から徴収する。

3 使用料の納入方法は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の額の算定)

第12条 使用料の額は、一般家庭用にあっては別表第2、店舗等を有し営業を行うもので、一般家庭人員割を適用するものは別表第3、公的施設、地域集会所及び宗教施設に係るものにあっては別表第4により算定した額からそれぞれ別表第5に掲げる電気料負担相当額を差し引いた額とする。

2 使用料の算定に当たっては、世帯人員の数又は従業員等の数により算定する。

3 世帯人員の数の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎月1日とする。ただし、これにより難い場合は、市長が認定した数によるものとすることができる。

4 従業員等の数の確認は、市長が調査した数によるものとし、その基準日は、10月1日とする。ただし、新設の場合は、使用開始時に調査するものとする。

5 前2項に定める基準日以降において世帯人員の数又は従業員等の数に変更があった場合は、基準日における数とする。

6 月の中途において小型浄化槽を使用開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、使用日数が14日以下のときは、使用料金を半額とし、15日以上のときは、使用料金の全額としてこれを算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

7 電気料負担相当額の改正は、使用料等の改定と併せて見直すものとする。

(徴収の猶予及び免除)

第13条 市長は、特に必要と認める場合は、分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。

(保管義務等)

第14条 小型浄化槽の使用者及び住宅所有者は、小型浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 市長は、小型浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、使用者、住宅所有者及び土地の地権者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 小型浄化槽の使用者及び住宅所有者は、市長が行う小型浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第15条 使用者及び住宅所有者は、小型浄化槽の適切な使用を怠ったために損害等を与えた場合は、その修繕等の費用を負担しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は、その責めに帰すべき事由により小型浄化槽を移転又は撤去の必要が生じた場合は、市長と協議の上、移転又は撤去し、その費用を負担しなければならない。

(既存小型浄化槽の取扱い)

第16条 既存小型浄化槽の所有者は、この条例の目的達成のため、これを寄附することができる。

2 市長は、寄附を受理した場合は、使用者から使用料を徴収し、既存小型浄化槽の維持管理を行うものとする。

3 既存小型浄化槽の設置用地の使用貸借は、第4条の規定を準用するものとする。

(使用料等の督促)

第17条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規定で定める督促状を発行して使用料等を督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(納付後の使用料増減の処理)

第18条 使用料納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回以降に徴収する使用料で精算することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大和町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成14年大和町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の特例)

4 当分の間、第17条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年7月8日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第9条 改正後の三原市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第4条、附則第6条、附則第7条及び附則第8条の改正規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第7条までの規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(分担金)

小型浄化槽1基当たり

360,000円

別表第2(第12条関係)

(一般家庭)

区分番号

区分

世帯割

世帯人員割

1

一般家庭

毎月 2,376円

毎月1人につき 924円

世帯の定義

1世帯で2棟以上の住宅(賃貸住宅を除く。)を所持する者は1世帯分の世帯割のみとし、住民基本台帳による人員の人員割を加算する。

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第3(第12条関係)

(店舗等を有し営業を行うもので、一般家庭人員割を適用するもの)

区分番号

業種

算定基準(月額)

2

旅館その他宿泊施設

(1) 経営主の一般家庭使用料へ、宿泊定員数の5分の1の人員を加算し算定する。ただし、3,960円を割るときは、3,960円を加算する。

(2) 旅館等に飲食業を行う店舗を併設しているときは、更に3,960円を加算する。

3

飲食業・鮮魚小売業・仕出業・食肉小売業・製パン業

(1) 経営主の一般家庭使用料へ、3,960円を加算する。

(2) 同区分内の異業種を同一店舗で営むときは、それぞれ3,960円を加算する。

4

理容業・美容業

(1) 経営主の一般家庭使用料へ、2,640円を加算する。

(2) 同一建物で、理容業及び美容業をそれぞれ営むときは、それぞれ2,640円を加算する。

5

病院・診療所

(1) 病院長又は診療所長の一般家庭使用料へ、従業員数の2分の1とベッド数の2分の1を合計し、人員割を乗じた額を加算する。

(2) ベッド数が10床以下のときは3,960円を加算し、入院施設のないときは3,960円を加算する。

6

クリーニング業

経営主の一般家庭使用料へ、雇用従業員数の2分の1の人員割及び6,600円を加算する。

7

豆腐製造業

経営主の一般家庭使用料へ、雇用従業員数の2分の1の人員割及び13,200円を加算する。

各業種共通事項

宿泊定員数、従業員数、ベッド数及び雇用従業員数の計算において生じた人員の端数は、切上げ処理を行う。

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第4(第12条関係)

(公的施設、地域集会所及び宗教団体施設)

区分番号

施設名

基本料金

(月額円)

算定基準(基本料金に加算するもの)

8

学校・保育所

浄化槽の算定人員×924円

9

集会所及び宗教団体施設

1,980円

基本料金のみ。宗教団体施設については、住居部分以外の施設を対象とする。

10

公民館等の公共施設

浄化槽の算定人員×924円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第5(第12条関係)

(電気料負担相当額)

番号

人槽区分

月額電気料金

備考

1

5人槽

990円

 

2

6~7人槽

1,100円

 

3

8人槽以上

1,430円

 

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第6(第13条関係)

(減免後の分担金額)

番号

減免対象事項

内容

金額

備考

1

国又は地方公共団体が公共の用に供しているもの

一般庁舎

190,000円

警察・消防

公立学校

190,000円

小学校・中学校・高校

公立病院・診療所

190,000円

 

社会福祉施設・保育所

190,000円

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条

その他公用財産

190,000円

市営住宅・公民館・体育施設及びこれに準ずるもの

2

国又は地方公共団体がその企業の用に供しているもの

企業用財産施設

190,000円

国の企業(4現業)特別会計に属する行政財産、郵政事業、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業、水道事業

3

その他、状況により特別に減免する必要があると認められるもの

行政区等が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するもの

95,000円

 

消防団が管理する消防器具備品等の格納施設

無料

 

文化財である建物、その他工作物

無料

文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等

190,000円

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地施設。ただし、生活に使用する建物の施設は除く。また、共同排水の場合は2分の1の率とする。

その他市長が実情に応じ減免することが必要と認められるもの

状況に応じ決定する。

 

三原市小型浄化槽設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第182号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第182号
平成25年7月8日 条例第19号
平成25年12月27日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第11号
令和2年12月24日 条例第58号
令和4年9月26日 条例第32号