○三原市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第137号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(縦覧及び意見書の提出を受ける期間等)

第3条 縦覧及び意見書の提出を受ける期間のうち、次に掲げる日は、休日とし、縦覧及び意見書の提出を受けることは原則的に行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)とする。

(縦覧の手続)

第4条 報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果の縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入するものとする。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の提出の手続)

第6条 意見書を提出しようとする者は、生活環境の保全上の見地からの意見書(様式第2号)により行うものとする。

2 意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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三原市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成17年3月22日 規則第137号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第137号
平成19年4月1日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第22号