○三原市廃棄物処理施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第180号

(設置)

第1条 一般廃棄物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にするため、三原市一般廃棄物処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設を次の表の左欄の種別に区分して管理し、その名称及び位置は、同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

区分

名称

位置

し尿処理施設

三原市汚泥再生処理センター

三原市沼田東町七宝254番地

ごみ処理施設

三原市清掃工場

三原市八坂町10227番地

最終処分場

三原市一般廃棄物最終処分場

三原市八坂町10227番地

三原市本郷一般廃棄物最終処分場

三原市本郷町本郷373番地

(職員及び業務)

第3条 廃棄物処理施設に必要な職員を置く。

2 廃棄物処理施設は、一般廃棄物取扱業者その他一般の利用に供し、収集したし尿、浄化槽汚泥及びごみの処理を行う。

(利用の許可)

第4条 廃棄物処理施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 廃棄物処理施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める事項

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市清掃施設設置及び管理条例(昭和42年三原市条例第24号)又は本郷町廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例(昭和51年本郷町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月8日条例第22号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市廃棄物処理施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第180号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第180号
平成23年3月18日 条例第3号
平成25年7月8日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第21号