○三原市大和診療所研究費支給規則

平成17年3月22日

規則第134号

(趣旨)

第1条 研究費の支給については、三原市大和診療所研究費支給条例(平成17年三原市条例第178号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給基準)

第2条 研究費を支給することのできる職員及びその額は、別表の範囲内とする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

月額

医師

190,000円

三原市大和診療所研究費支給規則

平成17年3月22日 規則第134号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第134号