○化製場等に関する法律施行細則

平成17年3月22日

規則第128号

(総則)

第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「細則」という。)によるもののほか、この規則で定めるところによる。

(法第2条第2項ただし書の許可)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、法第2条第2項ただし書の規定による許可をしたときは、様式第2号による許可指令書を申請者に交付する。

2 前項の場合において、市長は、必要があるときは、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場合に、当該職員の立会いを受けるべき旨又は衛生上必要な措置を採るべき旨の付款を付するものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可)

第4条 細則第2条第1項(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、化製場・死亡獣畜取扱場・施設設置許可申請書(様式第3号)により正副2通を市長に提出しなければならない。

第5条 市長は、法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による許可をしたときは様式第4号による指令書を、法第4条の規定により許可を与えないときは様式第5号による指令書を申請者に交付する。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第6条 細則第4条(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、化製場・死亡獣畜取扱場・施設の構造設備等変更届出書(様式第6号)により正副2通を市長に提出しなければならない。

第7条 市長は、前条の規定による届出を受付けしたときは、届出済証印(様式第7号)を押印し、副本1通を届出者に返すものとする。

(経営の停廃止等の届出)

第8条 細則第5条の規定による届出は、化製場・死亡獣畜取扱場・施設の変更・停止・廃止届出書(様式第8号)により、変更又は停止の場合にあっては正副2通を、廃止の場合にあっては第5条の規定による許可指令書を添えて正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は停止の届出を受付けしたときは、届出済証印(様式第7号)を押印し、副本1通を届出者に返すものとする。

(動物の飼養又は収容の許可)

第9条 細則第9条第1項の規定による申請書は、動物の飼養・収容の許可申請書(様式第9号)により正副2通を市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、法第9条第1項の規定による許可をしたときは、動物の飼養・収容許可証(様式第10号)を申請者に交付する。

(動物を飼養又は収容する施設の届出)

第11条 細則第10条第1項の規定による届出書は、動物の飼養・収容の届出書(様式第11号)により市長に提出しなければならない。

第12条 第10条の規定は、市長が法第9条第4項の規定による届出を受付けした場合に準用する。

(動物の飼養又は収容の停廃止等の届出)

第13条 細則第11条の規定による届出は、動物の飼養・収容の変更・停止・廃止届出書(様式第12号)により、変更又は停止の場合にあっては正副2通を、廃止の場合にあっては第10条の規定による許可証を添えて正副2通を市長に提出しなければならない。

2 第8条第2項の規定は、市長が細則第11条の規定による届出を受付けした場合について準用する。

(標識の掲示)

第14条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、その許可指令番号、許可年月日及び住所・氏名並びに化製場又は死亡獣畜取扱場の名称を記載した標識を当該化製場又は死亡獣畜取扱場の見やすい場所に掲げなければならない。

2 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者(法第9条第4項の規定により法第9条第1項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、第10条(第12条において準用する場合を含む。)の規定による許可証を畜舎又は家きん舎の見やすい場所に掲げなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の化製場等に関する法律施行細則(平成12年三原市規則第19号)化製場等に関する法律施行細則(昭和54年本郷町規程第5号)化製場等に関する法律施行細則(平成12年久井町規則第6号)又は化製場等に関する法律施行細則(平成12年大和町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第227号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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化製場等に関する法律施行細則

平成17年3月22日 規則第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第128号
平成17年6月20日 規則第227号
平成19年3月30日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第13号