○三原市予防接種規則

平成17年3月22日

規則第127号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法に規定する予防接種に関して必要な事項を定め、公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、市民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(予防接種結果報告)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて設置された施設の長が法第5条第1項の規定により児童、生徒、幼児等に予防接種を受けさせた場合は、その施設の長は、市に居住する者の予防接種結果報告を施行後10日以内に所定の様式により市長へ報告しなければならない。

2 衛生管理者を設置する事業場の長が当該事業場に勤務する従業員のうち、市内に住所を有する者に予防接種を施行した場合も、前項の規定を準用する。

(実費の負担)

第3条 市は、特に定める場合のほか、予防接種に必要な実費は、徴収しないものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年3月30日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

三原市予防接種規則

平成17年3月22日 規則第127号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第127号
平成25年3月30日 規則第24号