○三原市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月22日

条例第174号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による健康被害の救済措置の円滑化を図るため、三原市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ市の区域内に居住する住民が予防接種法の規定による予防接種によって発生したと考えられる健康被害について、当該事例を医学的見地から調査審議し、市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、医師及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員のうちから互選された者がその職務を行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月22日 条例第174号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第174号
令和3年6月25日 条例第24号