○三原市集会所設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第169号

(設置)

第1条 住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進並びに人権意識の高揚を図るとともに、住民の交流の促進に資するため、三原市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高坂町文化センター

三原市高坂町真良635番地1

東集会所

三原市中之町一丁目5番11号

生田集会所

三原市沼田東町釜山10377番地6

沼田西町民センター

三原市沼田西町松江2089番地

(事業)

第3条 集会所は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権啓発に係る活動

(2) 地域における福祉事業

(3) 地域における教養文化事業

(4) 地域におけるレクリエーション活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、利用範囲、期間その他管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(施設又は設備の変更禁止等)

第6条 利用者は、集会所の施設又は設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本郷町集会所施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年本郷町条例第5号)又は久井町解放集会所設置及び管理に関する条例(昭和56年久井町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第33号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市集会所設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第169号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第169号
平成19年9月28日 条例第24号
平成20年9月30日 条例第43号
平成24年9月28日 条例第33号
平成25年3月7日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第21号