○三原市人権文化センター運営委員会規則

平成17年3月22日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市人権文化センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第168号)第5条の規定に基づき、三原市人権文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、三原市人権文化センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市人権文化センター運営委員会規則

平成17年3月22日 規則第122号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権対策
沿革情報
平成17年3月22日 規則第122号