○三原市障害者住宅整備資金貸付規則

平成17年3月22日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の福祉の増進を図るため、住宅資金の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付けを受けることができる者は、市に住所を有し、年齢が60歳未満であり、障害者の専用居室等(障害者の専用居室その他障害者のために設けられる設備をいう。以下同じ。)を必要とし、自力で増築若しくは改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)を行うことが困難であり、貸付金を償還する能力を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者又は障害者と同居しているか、又は同居しようとする親族で、対象となる障害者の心身障害の程度が次のいずれかに該当するもの

 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級、2級、3級又は4級のもの

 療育手帳の所持者で、その障害の程度が「((A))」又は「A」のもの

(2) その他前号に準ずる重度の障害を有する者であって、市長が特に認めたもの

(貸付金の貸付限度額)

第3条 貸付金の貸付限度額は、420万円とする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付金の償還に係る据置期間は、貸付けの日から起算して6月以内とする。

2 貸付金の償還期限は、据置期間経過後9年6月以内とする。

3 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

4 貸付金の利率は、年3パーセントとする。ただし、貸付決定の際、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条の規定により地方債として運用される財政融資資金の利率が年3パーセントを下回る場合は、当該利率とする。

(保証人)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 市に住所を有すること。

(2) 独立の生計を営み、貸付金に対する弁済の資力を有すること。

(3) 貸付金につき、申込者又は貸付けを受けている者でないこと。

(4) 年齢が60歳未満であること。

3 第1項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連携して債務を負担するものとし、その保証債務は、第13条の規定による違約金を包含するものとする。

(貸付けの申込み)

第6条 申込者は、市長が別に定める期間中に、障害者住宅整備資金貸付申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 所定の障害者住宅整備工事計画書

(2) 申込者及び申込者と同居する障害者並びに保証人の住民票の写し又は外国人登録済証明書

(3) 申込者及び保証人の所得に関する証明書

(4) 障害者と同居する旨の申立書(申込者が障害者と同居しようとする場合に限る。)

(5) 土地又は建物の所有者の承諾書(工事をする建物が借地上に存するもの又は借家である場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは障害者住宅整備資金貸付決定通知書により、貸し付けないこととしたときは障害者住宅整備資金貸付不承認決定通知書により当該申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 前条の貸付決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、障害者の専用居室等の増築若しくは改築又は改造の工事(以下「工事」という。)に着手し、障害者住宅整備資金交付申請書に工事請負契約書又はこれに準ずる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、その内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認められるときは、貸付金を交付するものとする。

(借用証書の提出)

第9条 前条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、直ちに障害者住宅整備資金借用証書に借受人及び保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第10条 借受人は、工事が完了したときは、速やかに障害者住宅整備工事完了届に当該工事の完了状況を示す写真を添えて、市長に提出し、工事完了の確認を受けなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、貸付けの決定を取り消すことがある。

(1) 借受人がこの規則に違反したとき。

(2) 借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) 借受人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

2 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(償還方法の変更)

第12条 借受人は、障害者住宅整備資金借用証書に記載した償還方法を変更しようとするときは、障害者住宅整備資金償還方法変更申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、償還方法の変更を承認したときは障害者住宅整備資金償還方法変更承認通知書により、不承認の決定をしたときは障害者住宅整備資金償還方法変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(違約金)

第13条 市長は、借受人が支払期日に償還金又は第11条第2項の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した元利金額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、当該支払期日までに支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により違約金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数が生ずるとき、又はその金額が1,000円未満となるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の規定による違約金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(償還金の支払猶予)

第14条 市長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、借受人が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の償還金の支払の猶予は、第4条第2項に規定する償還期限から1年以内の期間を限って行うものとする。

3 第1項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

4 借受人は、第1項の規定により償還金の支払の猶予を受けようとするときは、障害者住宅整備資金償還猶予申請書に支払の猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予をすることと決定したときは障害者住宅整備資金償還猶予決定通知書により、支払猶予をしないことと決定したときは障害者住宅整備資金償還猶予不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第15条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は保証人が住所を変更したとき。

(2) 借受人又は保証人が氏名を変更したとき。

2 借受人が死亡したときは、その相続人又は保証人は、速やかにその旨を書面により市長に届出しなければならない。

3 障害者と同居しようとする借受人にあっては、同居予定であった障害者と同居したときは、速やかに同居後の世帯全員の住民票の写し又は外国人登録済証明書を添えて、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(保証人の変更)

第16条 借受人は、保証人を変更しようとするとき、又は保証人が死亡したときは、速やかに障害者住宅整備資金保証人変更申請書に新保証人の住民票の写し又は外国人登録済証明書、印鑑証明書及び所得に関する証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、保証人の変更を承認することを決定したときは障害者住宅整備資金保証人変更承認通知書により、変更を承認しないことと決定したときは障害者住宅整備資金保証人変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付規則(平成6年三原市規則第16号)、本郷町障害者住宅整備資金貸付規則(平成5年本郷町規則第9号)、大和町高齢者住宅整備資金貸付規則(平成6年大和町規則第16号)又は大和町障害者住宅整備資金貸付規則(平成5年大和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三原市高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸し付けられている高齢者住宅整備資金については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

三原市障害者住宅整備資金貸付規則

平成17年3月22日 規則第103号

(平成24年4月1日施行)